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事実

会社X(第1事件原告、第2事件被告)は、コンビニエンスストア「セブン-イレブン」のフランチャイザーである。¶001

自然人Y(第1事件被告、第2事件原告)は、Xと「本件基本契約」及び「本件付属契約」を締結したフライチャイジーとして、東大阪市で、平成24年から、Xが所有する建物においてセブン-イレブンA店を経営していた。¶002

Yの接客対応について、Xのもとに多数の苦情が寄せられていた。¶003

Yは、本件付属契約によって追加された本件基本契約23条2項(10頁〜11頁)1)により24時間営業を義務付けられていたところ、平成31年2月1日から、「時短営業」(11頁で「午前1時から午前6時まで休止する営業」と定義)を始めた。¶004