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事実
Xら(原告)は、被相続人Aの相続人7名のうちの5名である。¶001
Aは、相続人らの立会いの下、平成25年5月29日に、C社の仲介によりB社との間で自身の所有する土地を代金22億7600万円で売買する売買契約を締結し、その代金でその土地上に建設するB社のマンションを購入する旨の協定を締結した。同契約では、B社が手付金3億円を支払い、Aが仮換地先の使用収益開始日の通知を受け、かつ、Aが建物の収去義務を履行したときに、残代金全額を支払うこととするほか、農地法5条の届出の受理等を条件として所有権を移転する旨を定めていた。¶002