FONT SIZE
S
M
L

事実

訴外A社は衣料品・化粧品の販売等を業とする株式会社であり、平成12年頃から新規事業の開拓が課題とされていた。訴外B社及び訴外C社はA社の子会社であり、前者は新規事業を開拓・推進するために設立された完全子会社である。¶001

平成19年9月、A社において、ボイスリーダーペンの技術を利用したα事業をB社で立ち上げ、事業開始に必要な資金として6000万円を貸し付ける旨の取締役会決議がなされた(以下「第1決議」という)。平成20年2月から同年7月にかけて、A社は同事業を推進するため、B社に合計1億1500万円の追加融資を行った(以下「第2・第3決議」という)。平成21年2月頃、α事業の国内売上目標の大幅な未達成を受けて、B社は同じ技術を利用してベトナムで展開するβ事業を提案したところ、A社の取締役会は同事業のテストマーケティング費等としてB社に1億円の融資を行うことを承認した(以下「第4決議」という)。同年11月から翌年2月の間、A社はB社にβ事業の運転資金等として7000万円を貸し付け、同事業の評価体制の構築等を目的として2億5000万円の増資を行った(以下「第5・第6決議」という)。¶002