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事実

X(原告)は弁護士であり、Y社(被告)は損害保険業等を目的とする株式会社である。Xは、平成25年6月25日以前から、保険契約者を全国弁護士協同組合連合会、保険者をY社とする弁護士賠償責任保険契約(以下「本件保険契約」という)に被保険者として加入し、毎年更新していた。¶001

本件保険契約の適用約款には、保険会社は、被保険者が弁護士法に規定される弁護士の資格に基づいて遂行した同法3条に規定される業務に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払う(弁護士特約条項1条1項)、被保険者の他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(不作為を含む)に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払わない(同3条1号、以下「本件免責条項」という)との規定がある。¶002