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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 特定データプリントサービス入札
本件は、日本年金機構が発注する特定データプリントサービスを巡り、入札談合を行った事業者26社のうち25社に、公取委が排除措置を命じるとともに、24社に課徴金納付を命じた事件である。「特定データプリントサービス」とは、日本年金機構が一般競争入札等の方法により発注するねんきん定期便に関わるデータの印刷・印字や封入・封かん、発送準備等の業務を指す。日本年金機構は、同サービスについて、毎年一般競争入札又は見積り合わせの方法により発注していた。具体的には、一般競争入札を1社落札入札又は複数社落札入札(低い入札価格を提示した者から順次調達予定数量に達するまでの者をそれぞれ受注者としていた)の方法により行っていた。受注者がいない又は受注者の受注予定数量が調達予定数量に達しない場合に、見積り合わせを行い、予定価格の制限の範囲内で最も低い見積価格を提示した者を受注者としていた(以下、一般競争入札と見積り合わせを併せて「入札」という)。¶001
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姜連甲「判批」ジュリスト1577号(2022年)128頁(YOLJ-J1577128)