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Ⅰ 立法の状況
近年、民法の改正が相次いで行われている。債権法改正をはじめとする財産法部分の改正は別にして、広義の家族法部分(第4編親族、第5編相続のほか第1編総則の一部)に限ってみても、2011年の親権法改正を皮切りとして、2018年の成年年齢引下げ等、同年の相続法改正、2019年の特別養子法改正が実現し、現在、実親子法改正などにつき国会審議が待たれているほか、離婚後の子の養育等に関する改正も準備されている。¶001
近年、民法の改正が相次いで行われている。債権法改正をはじめとする財産法部分の改正は別にして、広義の家族法部分(第4編親族、第5編相続のほか第1編総則の一部)に限ってみても、2011年の親権法改正を皮切りとして、2018年の成年年齢引下げ等、同年の相続法改正、2019年の特別養子法改正が実現し、現在、実親子法改正などにつき国会審議が待たれているほか、離婚後の子の養育等に関する改正も準備されている。¶001