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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 「e法廷」
民事訴訟のIT化の内容としてのいわゆる「3つのe」のうち、いち早くその実現に向けた具体的な動きが見られたのが、「e法廷」である。後述のように、民事訴訟法にはすでに一部の手続につき電話会議システムやテレビ会議システムの利用を許容する条文が置かれていたこともあって、法改正をまたず、また大がかりな設備投資を要することなく実現可能なものが多い「e法廷」が、「e提出」や「e事件管理」に先んじて実施されることとなった(Ⅱ1参照)。¶001
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今津綾子「口頭弁論期日等におけるウェブ会議の活用」ジュリスト1577号(2022年)40頁(YOLJ-J1577040)