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 Ⅰ はじめに

本年(令和4年)5月18日、第208回国会において、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第48号)が成立し、同月25日に公布された1)¶001

そして改正法の第7編(381条の2以下)に「法定審理期間訴訟手続に関する特則」が設けられた。「法定審理期間訴訟手続」2)というのは、堅苦しいネーミングであるが、要は、双方当事者が合意した場合に「6カ月以内」という法定の審理期間内に口頭弁論を終結し(381条の3第2項前段)、口頭弁論終結日から「1カ月以内」に判決言渡しをする(同項後段)という民事訴訟を迅速な審理手続で行うよう民事司法の関係者に求めた画期的なものである。¶002