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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告人は、平成30年12月19日、大阪地裁で死刑判決を受けた。第一審弁護人及び被告人は、それぞれ控訴を申し立てたが、令和元年5月18日、被告人は刑事施設内における些細なトラブルを契機に控訴取下書を大阪拘置所長に提出し、これによって、死刑判決が確定した。その後、控訴審弁護人が、被告人による控訴取下げは無効であるとして、審理の再開・続行を求めたところ、大阪高裁第6刑事部は、事実の取調べをしたうえで、同年12月17日、控訴取下げを無効と認め、控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定(以下、「訴訟手続再開・続行宣言の決定」とする)をした(大阪高決令和元・12・17判時2461号119頁)。¶001
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石田倫識「判批」ジュリスト1576号(2022年)166頁(YOLJ-J1576166)