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事実

まず、X(原告)は、平成24年6月16日に本判決において問題となった家屋(以下、「本件家屋」)を取得し、平成30年度に係る賦課期日である平成30年1月1日現在において、本件家屋を所有していた者である。¶001

本件家屋は、平成6年3月27日に新築された非木造家屋であり、専ら事務所として使用されていた。そして、東京都知事は、平成30年3月30日付けで、以下のような算出方法により、本件家屋の登録価格を決定し、東京都中央都税事務所長も、同日付けで、これを家屋課税台帳等に登録した。まず、本件家屋については、固定資産評価基準(以下、原則として「評価基準」)に基づき、平成6年新築当初における単位当たり再建築費評点が16万2800点であり、それにその後の基準年度である平成9年度以降の基準年度にそれぞれ再建築費評点補正率を乗じ、結果平成30年度における単位当たり再建築費評点は14万5300点となった。なお、Xは、平成27年頃から平成28年頃までに、本件家屋の内部塗装補修等の各工事(以下、「本件各工事」)のため、合計3234万2760円を支出した。¶002