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事実
Xら(原告)は、原委託者である資産運用会社から信託を受けた信託銀行から、ファンドに属する信託財産につき再信託を受けたものであり、原委託者の運用指図に基づきその信託財産の一部をY(被告)株式に投資し、これを取引所市場において取得・処分していた。Yは、平成27年4月3日(以下「要調査公表日」という)、会計処理につき調査を要する事項が判明したとして特別調査委員会の設置を公表し、続けて同年5月8日(以下「虚偽記載事実公表日」という)には第三者委員会の設置及び業績予想修正を公表した。その後株価急落、第三者委員会報告書の公表等を経て、Yは同年9月7日(以下「訂正日」という)、平成22年6月から平成27年2月までの間に提出していた有価証券報告書(第171期~第175期)及び四半期報告書(以下これらをまとめて「有価証券報告書等」という)の訂正報告書を関東財務局長に提出した。¶001