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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ. はじめに
憲法上一定の権利ないし地位が保障されており、その具体的内容や行使の方法・手続等の定めが立法に委ねられている(義務づけられている)にもかかわらず、必要な立法が(不十分にしか)されていないことを、立法不作為という。立法不作為は、立法がなければ権利・地位(の行使)が認められず、立法が不十分であることが違憲と判断されても、裁判所が自ら追加立法を行うわけにはいかないため、どのようにして裁判上の実効的救済を与えることができるかが課題となる。¶001
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興津征雄「立法不作為の救済手段としての確認訴訟」ジュリスト1576号(2022年)112頁(YOLJ-J1576112)