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 事実の概要 

在外国民であるX1は、Y(国)に対し、主位的に、㋐次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め、予備的に、㋑YがX1に対し次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法15条1項、79条2項、3項等に違反して違法であることの確認を求めた。また、平成29年10月22日当時に在外国民であったX1~X5(以下、「Xら」)は、Yに対し、㋒在外審査制度を創設する立法措置がとられなかったことにより、同日施行の国民審査において審査権を行使することができず精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた。¶001