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事実の概要
最高裁判所裁判官国民審査法(以下、「国民審査法」という)は、在外国民の審査権行使を認めておらず、在外国民であるX1~X5(第1審原告。以下、「Xら」という)は、平成29年10月22日の国民審査の際に、審査権を行使できなかった。Xらは在外国民の審査権行使を認めないことは憲法に違反すると主張し、Y(国─第1審被告)に対して、主位的に①Xらが次回の国民審査において審査権行使ができる地位にあることの確認(本件地位確認の訴え)、予備的に②Xらに次回の国民審査において審査権行使をさせないことは違法であることの確認(本件違法確認の訴え)および、③審査権を行使できなかったことによる精神的苦痛に対する各1万円の国家賠償を求めて出訴した。¶001