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▶ 事実

Y1(被告)は、建築工事等の請負等を業とするゼネコンであり、Y2(被告)は、Y1の100%子会社で、建築物の設計・工事監理、労働者派遣事業等を行う会社であり、Y3(被告)は、労働者派遣事業等を業とする会社である。¶001

X(原告)は、令和元年6月、Y3の求人に応募し、採用内定通知を受けた。Y3のA部長は、Xを伴い、同年7月12日、Y2のBマネージャーらと顔合わせを兼ねた打合せを行った。その際に、Xは、Bマネージャーから、同年8月2日から「C高槻新サイト新築工事」の現場(以下、「本件作業所」)で施工図作成等の業務に従事しないかと言われ、受ける意向がある旨を伝えた。Xは、同年7月19日、Y3と、賃金月額37万円(交通費は別途支給)とする無期労働契約を締結した。Xは、同月25日から、Y2の大阪支店で、8月2日からは、本件作業所で施工図作成等の業務に従事した。¶002