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事実
X(原告)は、株式会社であるが、平成28年4月以降、東京都所在の販売場(以下「本件販売場」)において金工芸品の譲渡を行っている。本件販売場は、平成元年4月1日から、消費税法8条6項に規定する輸出物品販売場の許可を受けたものとみなされている。¶001
Xは、平成28年4月1日から同29年2月28日における各課税期間(以下「本件各課税期間」)おいて、本件販売場での金工芸品の譲渡(以下「本件各譲渡」)によって総額1000億円以上の売上を得ており、これらを免税売上高として帳簿に記載した。一方で、Xは、消費税等の確定申告においては、本件各譲渡は消費税法8条1項に規定する非居住者に対する譲渡に該当するとして、売上対価の額を課税売上額に計上しなかった。それに対して、所轄税務署長は、平成29年6月30日、本件各譲渡は同項に規定する非居住者に対する譲渡に該当しないなどとして、本件各課税期間に係る消費税等について、本件各譲渡に係る対価の額を課税売上額に計上して各更正処分を行うとともに、各重加算税賦課決定処分を行った。Xはこれらの取消しを求めている。¶002