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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、再就職のためにA公共職業安定所を訪れ、発達障害であることや障害者手帳の申請中であることを申告したうえで介護職への就職をAに相談し、職業能力開発促進法4条2項の離職者訓練である平成26年度介護職員初任者研修科1(以下、「本件職業訓練」という)を受講するため、その申込書をAに提出した(ただし、通達で定められた主治医の意見書は徴求されなかった)。また、Xは障害者の訓練手当を希望し、その旨をAに伝えた(ただし、Aは、雇用対策法施行規則2条2項6号〔45歳以上向けの訓練手当〕と誤記)。Xが、B職業訓練支援センターで選考(定員15名のところ14名が応募。以下「本件選考」という)を受け、自身の発達障害等について説明したところ、筆記試験と面接試験の総合成績は8位であったものの、「健康面で不安がある」、「〔募集要項に反し〕車で来所」、「現在の健康状態では介護職はきびしい」等の理由で面接官2名のいずれもがゼロ評価とした項目があったため優先順位を下げ、最下位として不合格となった。¶001
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中益陽子「判批」ジュリスト1575号(2022年)151頁(YOLJ-J1575151)