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事実
被告会社Y1(以下「Y1社」という)は、有価証券の募集又は私募の取扱い、貸金業等を目的とする株式会社であり、貸金業者及び第二種金融商品取引業者の登録を受けている。Y1社は、いわゆるソーシャルレンディング事業として、ホームページを通じて匿名組合の出資持分の取得を勧誘し、投資された資金を原資として借入人に金員を貸し付け、その返済及び利息の支払を受けて投資家に分配するものとしていた(以下「本件ソーシャルレンディング」という)。¶001