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事実

X(原告)は、青果物類の販売等を事業内容とし、東京都が設置する中央卸売市場の一つである大田市場で仕入れを行う会社である。Xは、同市場を管轄する訴外東京都青果物商業協同組合大田支所(以下それぞれ「B組合」・「O支所」という)に加入している。B組合は、卸売業者及び仲卸業者と代払協定(小売等からの支払サイトが長いなか、出荷団体等への早期の支払を実現するために、仲卸業者・売買参加書が加入者として拠出した資金から卸売業者に支払を行う制度)を締結しており、B組合に加入することで支払猶予特約を個別にする必要がなくなる。令和2年4月1日現在の統計によれば、大田市場青果部には卸売業者が4社、仲卸業者団体が4団体(所属青果仲卸業者数は164)、売買参加者が1141事業者存在する(東京都中央卸売市場ウェブサイト「市場別関係業者数一覧」https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/gyosei/shijoudata/gyosha/)。また、卸売市場は一元的な代払のITシステムを有し、卸売業者から買受人への完納奨励金という払戻しも組合経由で行われるため、売買参加者は協同組合に参加せずに取引を行うことは難しいと考えられる。O支所の組合員は、B組合に支払の担保として保証金を差し入れている(O支所規約3条(1)、B組合O支所代払管理委員会規約)。X代表者Aは、O支所の財務部長と運営委員を務めている。Y1(被告)とY2(被告)は、青果物類の販売を業とする者であり、本人ないしその運営する法人がO支所に加入している。¶001