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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人AはC社の代表取締役であり、被告人Bは同社のプログラムソフトの販売責任者であった。D社は電子書籍の影像を配信するに当たってE形式ファイルに暗号化しており、その視聴のためには同社のライセンスの発行を受けた視聴機器にインストールされた影像表示・閲覧ソフトD電子書籍ビューア(以下、「本件ビューア」)による復号化が必要となる。D社は本件ビューアにソフトウェアGというDRM(デジタル著作権管理)を組み込んでいるが、Gの技術には本件ビューアが復号化した影像のキャプチャを防止する機能が含まれている。被告人両名はC社のプログラマーと共に、本件ビューア以外でも上記影像の視聴を可能とするプログラム「F3」を、電気通信回線を通じて顧客に提供した。¶001
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泉克幸「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)241頁(YOLJ-J1570241)