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2022年2月、イタリアでは1948年に共和国憲法が施行されてから初めて、「基本原則」に関わる改正が行われた。同憲法は基本原則(1条~12条)、人権(13条~54条)、統治機構(55条~139条)の各部に大別され、これまでの17回の改正は、統治機構に関わるものが大半であった。つまり、1条から12条までの改正はなく、人権の部分に関する改正も、2000年の在外投票制度の創設(48条)、2003年の公職就任に係る男女の機会均等促進(51条)、2007年の戦時軍法による死刑の廃止(27条)の3回にとどまっていた。¶001