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2024年11月13日から、妊娠葛藤法(Schwangerschaftskonflikt­gesetz)改正法が施行された(BGBl. 2024 I Nr. 351)。最も重要な改正点は、妊娠葛藤相談施設及び妊娠中絶施設の入口から100m以内において、妊婦が知覚可能な方法で、これらの施設へのアクセスを妨げ得る一定の行為が禁止された点である。具体的に禁止される行為としては、①障害物を設ける等してこれらの施設へのアクセスを妨げる、②妊婦に話しかける等して妊娠継続に関する意見を故意に妊婦に押し付ける、③妊娠継続の意思決定に影響を及ぼすことを目的として、妊婦に強要、脅迫あるいはその他の方法で著しい圧力をかける、④妊娠又は妊娠中絶につき事実と異なる内容、あるいは恐怖、嫌悪、羞恥、罪悪感などの著しい感情的反応を直接に引き起こし得ることが明白な内容を妊婦に伝達する、といった行為が挙げられる(8条2項・13条3項)。また、このような規律に違反した場合、最大5000ユーロの罰金が科される(35条)。¶001