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Ⅰ. 企画の趣旨
第208回国会において、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号。以下「新法」)が成立し、経済安全保障という観点から、新たに、特許出願非公開制度(同法第5章)が導入された。今後は、機微発明については国家の判断により公開が差し控えられ、出願人は、当該発明の実施を制限され、保全対象発明に関する情報漏えい防止措置を講ずる等の義務を負うことになる。¶001
第208回国会において、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号。以下「新法」)が成立し、経済安全保障という観点から、新たに、特許出願非公開制度(同法第5章)が導入された。今後は、機微発明については国家の判断により公開が差し控えられ、出願人は、当該発明の実施を制限され、保全対象発明に関する情報漏えい防止措置を講ずる等の義務を負うことになる。¶001