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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、離婚をしたX(元妻。申立人=相手方・相手方・相手方)とY(元夫。相手方=申立人・抗告人・抗告人)が、それぞれ、財産の分与に関する処分の審判(以下「財産分与の審判」という)を申し立てた事案である(以下、Xの申立てに係る事件を「第1事件」といい、Yの申立てに係る事件を「第2事件」という)。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
1
XとYは、平成23年に婚姻をしたが、平成29年8月9日に離婚をした。¶003
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斗谷匡志「判解」ジュリスト1574号(2022年)103頁(YOLJ-J1574103)