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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y(抗告人・第一審利害関係参加人)は、昭和44年5月1日に設立されたプリント回路基板及び半導体製造過程で基板面に回路を形成するために使用する工業用薬品の製造・販売並びに輸出入等を目的とする、資本金5億9414万円余の株式会社であり、東京証券取引所市場一部上場の監査等委員会設置会社(平成28年6月21日に監査役会設置会社から移行)である。一方、X1からX5(相手方・第一審申立人)は、Yの株主(以下「X1ら」)である。¶001
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高橋均「判批」ジュリスト1574号(2022年)115頁(YOLJ-J1574115)