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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1社(債務者)は、自然エネルギー等による発電事業及び管理運営等に関する業務等を目的として平成30年9月13日に設立された株式会社である。Y1社は、設立当初、資本金1000万円、発行済株式総数1000株で、X(債権者)が唯一の取締役兼代表取締役であり、その旨登記されていた。Y1社は、同年10月12日増資により資本金3000万円、発行済株式総数3000株に変更され(以下「本件増資」という)、同月25日にその旨の変更登記がなされた。¶001
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飯田秀総「判批」ジュリスト1574号(2022年)119頁(YOLJ-J1574119)