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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
不動産取引等を目的とする株式会社Y(被告・反訴原告)は、訴外A社に対し、本件建物の建設工事を発注した。この元請契約の代金額等は明らかでない。その後、Aは、特定建設工事共同企業体X(原告・反訴被告)との間で、平成27年5月19日付けで、本件建物の建設に関し工事請負契約(以下この下請契約を「本件請負契約」という)を締結した。本件請負契約の契約書は、引渡時期を完成の日から7日以内、代金額を概算で4億7736万円と定めており、代金の支払方法については①工事着手時に1億7100万円を支払い②その後は毎月の出来高払いをする旨を定めていた。¶001
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氷見哲洋「判批」ジュリスト1574号(2022年)123頁(YOLJ-J1574123)