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事実

Y(本訴原告・反訴被告)は介護事業及び放課後児童デイサービス事業を営む有限会社である。平成26年1月頃、X(本訴被告・反訴原告)は介護職の求人サイトを見てYの求人に応募し、同月30日、XとYは労働契約を締結した。雇用契約書には、就業場所はYの各事業所(主たる事業所の記載はない)、業務内容は空欄、始業・終業時刻及び休憩時間の欄には「始業時刻 午前8時00分、終業時刻 午後6時30分(休憩時間60分)の内8時間」とあり、手書きで「シフトによる」旨の記載があった。なお、Xの履歴書には、週3日を希望する旨の記載があった。¶001