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事実

平成20年11月、特別目的会社(special purpose company〔SPC〕)である訴外A、B及びCは英領ケイマン諸島(ケイマン)の法令に基づき「免除会社(an exempted company)」として設立された。免除会社はケイマン内で事業を展開できず、ケイマンにおいて税負担を負わない。¶001

翌月29日、Aは投資家向けに優先出資証券を発行した。同時にAは、これによって調達した資金を原資として、B・Cが別途発行した優先出資証券(本件優先出資証券)の全部を購入した。同日、B・Cは当該証券発行により調達した資金を原資として、銀行業を営む内国法人であるX(原告)に対し劣後ローンによる貸付けを行った。当該ローンに基づく利払日、及び、当該証券に基づく配当の支払日は、いずれも毎年6月30日及び12月30日であった。優先出資証券の保有者は原則として普通株式に優先して配当受領権を有するものの、議決権は有しない。¶002