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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
銀行業を営む内国法人であるX(原告)は、平成20年12月29日、Xが普通株式の全部を保有する英領ケイマン諸島に所在する法人2社(Xの特定外国子会社等に該当。以下併せて「本件各子SPC〔特別目的会社〕」という)を介して資金調達を行った。すなわち、①別のケイマン法人Aが投資家に対し優先出資証券を発行し、②本件各子SPCがAに対しこれと同額の優先出資証券(以下「本件優先出資証券」という)を発行し、③本件各子SPCはこれを原資としてXに対し劣後ローンによる貸付けを行った。¶001
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梶原康平「判批」ジュリスト1568号(2022年)10頁(YOLJ-J1568010)