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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件の事案は、法改正をまたいだ複雑なものである。はじめに、制度の大枠につき最低限の説明を行う。いわゆる固定価格買取制度を定めるのが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法である(以下、「法」という。なお、令和2年法律第49号による改正〔令和4年4月1日施行〕により、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法と題名変更されている)。再生可能エネルギーにより発電した電気を、調達期間にわたり定額で、電気事業者に買い取ってもらうことができる。¶001
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須田守「再生可能エネルギー発電設備の『決定』」論究ジュリスト38号(2022年)240頁(YOLJ-R0038240)