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事実

本件の事案は、法改正をまたいだ複雑なものである。はじめに、制度の大枠につき最低限の説明を行う。いわゆる固定価格買取制度を定めるのが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法である(以下、「法」という。なお、令和2年法律第49号による改正〔令和4年4月1日施行〕により、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法と題名変更されている)。再生可能エネルギーにより発電した電気を、調達期間にわたり定額で、電気事業者に買い取ってもらうことができる。¶001