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Ⅰ.はじめに
「99.2%」、この数字は、総務省が公表している最新の「行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果」である令和元年度調査結果において1)、「地方公共団体」(ただし、ここでは全都道府県及び政令指定都市が対象となっている2))の行政不服審査会等による答申と裁決の内容が同一であった割合である(同調査においては、令和元年度の「地方公共団体」〔前出〕における「行政不服審査会等の答申の件数」1926件のうち、「答申と裁決の内容が異なる件数」は16件であった。この16件の内訳は、埼玉県4件、東京都4件、愛知県6件、奈良県1件、京都市1件となっている3)。因みに「国の行政機関」における同割合は、「97.3%」である〔「行政不服審査会等の答申の件数」111件のうち、「答申と裁決の内容が異なる件数」は3件であり、その内訳は、厚生労働省2件、農林水産省1件である〕4))。¶001