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有斐閣法律用語辞典第5版
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行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という)は、①審理員による審理手続と行政不服審査会等への諮問手続を導入し、②不服申立ての手続を審査請求に一本化して、③審査請求期間を3カ月に延長する等、旧行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「旧行審法」という)の制度を抜本的に改善した。また、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)は、(α)旧行審法の下で同法の特例を定めていた361法律について、行審法と同等以上の手続水準を確保することを基本としつつ、個別法の趣旨を踏まえて改正し、(β)不服申立前置(不服申立てを経なければ出訴できないとする定め)を廃止・縮小している。¶001
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髙橋滋「特集にあたって」論究ジュリスト38号(2022年)134頁(YOLJ-R0038134)