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有斐閣法律用語辞典第5版
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はじめに
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という)は、旧行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「旧法」という)を全面改正したものであり、平成28年4月1日から施行された。¶001
行審法附則6条においては、全面改正時の法案審議の際の衆議院における法案修正により、「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」との規定が置かれている。¶002
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鈴木真衣「行政不服審査法の改善に向けた検討会 最終報告の概要」論究ジュリスト38号(2022年)135頁(YOLJ-R0038135)