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Ⅰ.はじめに

本件は、主に神奈川県内において建設作業に従事し、石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより、石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人が、国に対し、建設作業従事者が石綿含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露することを防止するために労働安全衛生法(以下「安衛法」)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法である等と主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事件である1)¶001