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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
訴外A株式会社(以下「A社」という)は、訴外亡Bが創業した。X(破産申立債権者・相手方)は、Bの長男であり、平成7年6月16日、A社の取締役及び代表取締役に就任した。Xは、平成24年12月以前においてA社の株式3万4581株を有し、現在は少なくとも1万945株を有している。¶001
Xは、平成20年2月、知人の訴外Cから勧誘され、自己啓発セミナーのDに参加した。Dの運営には、Y(債務者〔破産者〕・抗告人)、訴外E、訴外Fらが関与していた。Xは、Yと知り合い、同年7月、YをA社の嘱託社員として雇用した。¶002
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飯田秀総「判批」ジュリスト1572号(2022年)117頁(YOLJ-J1572117)