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英国における議会期は、庶民院の総選挙から次期総選挙までの期間をいい、従前は1911年議会法第7条による1715年七年会期法の改正で5年とされていたが、それ以前に実質的には時の首相の判断により、国王大権で解散がなされる例であった。¶001

議会期固定法の制定と運用

しかし、議会期固定の考え方が、カナダを始めとする英連邦諸国、連合王国内において権限委譲を受けたスコットランド等の各議会で進展してきた。これは、連合王国レベルでも2010年総選挙でアジェンダとなり、キャメロン連立政権下で2011年議会期固定法として結実した。¶002