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▶ 事実

X(原告)は平成18年8月に設立されたインターネット等を利用したサービス業務等を目的とする株式会社であり、訴外A社がXの発行済株式の全部を保有する。A社は英領ヴァージン諸島を本店所在地として設立された外国法人(法税2条4号)であり、訴外B及び訴外C(以下「Bら」という)がA社の発行済株式を2分の1ずつ保有する。¶001

Bらは訴外D社との間で、平成27年1月6日付けで「覚書」と題する書面及び同年2月26日付けで確約書を作成し、D社がXの発行済株式の全部(以下「本件株式」という)を取得するに当たっての対価の支払方法や取引形態等について合意した。その後、D社、訴外E社、A社、X及びBらは、平成27年3月2日付けで基本合意書を作成し、D社がE社の株式及び本件株式を直接・間接を問わず全てを取得し、E社をD社の完全子会社とし、XをE社の完全子会社とするスキーム(以下「本件スキーム」という)並びにそれに関わる株式の価値等について合意した。なお、E社は、平成27年2月18日に設立された有価証券の取得及び保有等を目的とする株式会社であり、同月21日にBらに発行済株式の2分の1ずつが譲渡された。¶002