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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
本件は、氏名不詳者によるツイッターの各投稿(「本件投稿1」~「本件投稿4」。併せて「本件各投稿」)により、本件各投稿にスクリーンショット画像として添付されたX(原告)の各投稿(「X投稿1」~「X投稿4」。併せて「X各投稿」)に係るXの著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して、XがY(被告)にプロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。¶001
本件投稿者1は、ツイッターにおいて本件投稿1をした。本件投稿1には、X投稿1のスクリーンショット画像が添付されていた。本件投稿者2は、ツイッターにおいて本件投稿2~本件投稿4を行った。本件投稿2にはX投稿2のスクリーンショット画像が、本件投稿3にはX投稿2~4のスクリーンショット画像が、本件投稿4にはX投稿3のスクリーンショット画像が、それぞれ添付されていた(具体的投稿内容については判決別紙投稿記事目録参照)。¶002
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小林利明「判批」ジュリスト1572号(2022年)8頁(YOLJ-J1572008)