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事実
訴外Aは、遅くとも平成15年以降、米国ニューヨーク市において美容師として勤務していた。原告Xは、訴外Aと平成16年1月に婚姻し、XA間には4人の子(Bら)がいる。¶001
平成29年6月、Xは長男を本邦の中学校に通わせるためにBらを連れて帰国し、Aとの別居を開始した。¶002
被告Yは、平成26年6月にニューヨーク市に留学し、平成29年6月頃、アルバイト先のバーで訴外Aと知り合った。YとAは、平成30年6月22日までには不貞関係に至っており、XAが離婚する同年9月4日までの間、関係を継続していたと認められる。また、Yは、遅くとも不貞関係を開始するまでの間に、XとAが婚姻関係にあることを知っていた。なお、YとAは、令和元年7月17日に婚姻している。¶003