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事実

本件は、Y(被告・控訴人。アルゼンチン共和国)が発行した円貨建て債券(以下「本件債券」)について、債券の管理会社である銀行X1、X2およびX3(原告・被控訴人)がYに対して本件債券の償還並びに約定利息および遅延損害金の支払を求めた事案である。¶001

Yは、平成8年12月から平成12年9月にかけて4回にわたり日本において本件債券を発行したが、平成13年12月24日、4年にわたる景気後退とこれに伴う財政負担等を理由として、公的対外債務の元利金について、一時支払停止を宣言し、その後、Yの法令に基づき公的債務の支払を順次繰り延べた。Yは、平成17年と平成22年の2回、本件債券とYが新たに発行する債券との交換を募集し(いわゆるエクスチェンジ・オファー)、応諾した債権者との間で新旧債券の交換を実施した。¶002