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事実
X(原告)は、生命保険事業等を業とするY(脱退前被告)との間で(なお、Y訴訟承継参加人Zは、Yとの間で事業の移転等を定める株式引受契約を締結し、金融庁の認可取得の後、保険事業の全部をYから譲り受けた)それぞれ保険契約者兼被保険者をX、高度障害一時金および高度障害年金受取人をXとする基準介護年金年額50万円の計2件の終身介護年金保険契約(総合型)(以下、「本件保険契約」という)を締結していた。本件保険契約に適用される約款には、保険金の請求に関し所定の事由が生じた場合、Yは本件保険契約を将来に向かって解除でき、当該所定の事由には、保険金受取人に詐欺行為があった場合が含まれ、また、これをはじめとする所定の事由と同等の事由がある場合もまた、Yは本件保険契約を将来に向かって解除できる旨の定めが設けられていた。¶001