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事実

本件は、Y(被告・被控訴人・上告人)における株式併合によりその保有する株式が1株に満たない端数となるとして会社法182条の4第1項に基づき上記株式の買取請求をしたX(原告・控訴人・被上告人)が、Yに対し、Xは上記株式の価格の支払請求権を有しているからYの債権者に当たるなどと主張して、同法318条4項に基づき、株主総会議事録の閲覧及び謄写を求めた事案である。XはYから同法182条の5第5項に基づく支払を受けており、Yは、上記株式の価格が上記支払の額を上回らない限りXは同法318条4項にいう債権者には当たらないと主張した。¶001