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 事実の概要 

Y株式会社(被告・被控訴人・上告人。以下「Y社」という)は、平成28年7月4日、臨時株主総会および普通株主による種類株主総会で、Y社の株式125万株を1株に併合する旨の決議を行い、同月26日、当該株式併合の効力が発生した。X(原告・控訴人・被上告人)は、Y社の株式4万4400株(以下「本件株式」という)を有していたところ、株式買取請求を行い(会社182条の4第1項)、その価格決定について協議が調わないことから、裁判所に株式価格決定の申立てを行った。これを受けて、Y社は、同年10月21日、Xに対し、会社法182条の5第5項に基づいて、自らが公正な価格と認める額として1332万円を支払った。¶001