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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
平成28年7月4日に開催されたY(被告・被控訴人・上告人。旧商号株式会社アムスク)の臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会において、同月26日を効力発生日としてYの普通株式及びA種種類株式のそれぞれ125万株を1株に併合する旨の決議がされた。X(原告・控訴人・被上告人)は、Yの株式4万4400株(本件株式)を有していたところ、上記各株主総会に先立ち、上記各決議に係る議案に反対する旨をYに通知した上、上記各株主総会において上記議案に反対し、同月25日までに、会社法182条の4第1項に基づき、Yに対し、本件株式を公正な価格で買い取ることを請求した。また、Xは、本件株式の価格の決定についてYとの間で協議が調わないことから、会社法182条の5第2項所定の期間内に、東京地方裁判所に対し、本件株式の価格の決定の申立てをしたが(平成28年(ヒ)第355号)、Yは、同年10月21日、自らが公正な価格と認める額として1332万円をXに支払った。¶001
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弥永真生「判批」ジュリスト1565号(2021年)2頁(YOLJ-J1565002)