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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
内国法人かつ連結法人(平成26年3月連結期以降)であるX(原告)は、ソーシャル・コミュニケーション・ギフト事業、テーマパーク事業等の事業を営む株式会社であり、自社キャラクターを使用した商品の企画・販売、著作権の許諾・管理等を行っている。Xは、香港に本店所在地を有するA社の株式の95%、及び、同じく香港に本店所在地を有するB社の株式の100%をそれぞれ間接的に保有していた(以下両社を併せて「本件各香港子会社」という)。本判決は、本件各香港子会社の事業活動の内容につき認定しておらず、XとY(国。被告)の間でこの点に関して主張が対立している。Yは、本件各香港子会社は、X又はXの100%子会社からキャラクターの著作権の利用許諾を受け、第三者にその利用権を再許諾して利用させるという事業を行っていると主張しており、Xは、本件各香港子会社は、①商品化関連業務、②販促品関連業務及び③イベント関連業務からなる複合的なサービス事業を営んでおり、著作権を提供することのみを事業としているものではないと主張している。¶001
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遠藤努「判批」ジュリスト1571号(2022年)10頁(YOLJ-J1571010)