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事実

故Aは、Y1(被告・被控訴人)の従業員で同社D支社に勤務中、脳幹部出血(以下、「本件脳出血」という)を発症し死亡。X1(原告・控訴人)は故Aの妻、X2及びX3(いずれも原告・控訴人)はその間の子、Y2、Y3及びY4(いずれも被告・被控訴人)は、故Aの死亡当時、いずれもY1の取締役、Y3は、Y1の代表取締役だったが、故A死亡時約8カ月前に辞任し取締役会長となり、Y2が代表取締役に就任した。故A死亡年当時におけるY1の従業員数は、本社約25人、D支社約67人。D支社には11の部署があり、各部署には1名の係長又は係長補が配置され、故Aが係長を務めていた営業技術係には、故Aのほか死亡年3月まで2名、4月以降3名の従業員が配置。Y4は、専務取締役工場長としてD支社における各部署を統括し、故Aの直属の上司だった。X1らは、故Aの死亡につき、Y1には債務不履行(安全配慮義務違反)が、Y2、Y3及びY4の悪意又は重過失による任務懈怠があったと主張して、Y1に対しては債務不履行を理由とする損害賠償請求権に基づき、Y2、Y3及びY4に対しては会社法429条1項に基づき、損害賠償を求めた。¶001