▶ 事実
適格消費者団体X(原告・控訴人)は、Y(被告・被控訴人)が販売する「すっきりフルーツ青汁」なる商品(「本件商品」)の定期購入契約(名称「ラクトクコース」)に関するインターネット(主にスマートフォン)上の表示が有利誤認表示(景表5条2号)に該当するとして、景表法30条1項2号に基づき表示の差止めを請求した。ラクトクコースは、本件商品(定価3980円。以下、金額は全て税抜)を毎月1回、最低4回(4カ月)継続購入することを条件に、初回代金を630円、2回目以降を3480円とし、消費者が解約しない限り5回目以降も自動的に継続されるものであった。問題の表示は、ポップアップ広告(「本件広告表示」。「すっきりフルーツ青汁(送…」、「¥630」及び「-82%」の各表示並びに「詳しく見る」との表示のあるコンバージョンボタンからなる)とYのウェブサイト上の表示(「本件表示」)からなり、本件表示の主要な構成要素は次のとおり。①トップ画面(「置き換えダイエットで-10㎏目指す」等の記載あり)。②申込みボタン(タップすると下記⑤へ遷移)。③特典の表示(「初回はなんと3,350円お得」等の表示あり)。④募集要項(非常に小さい文字で「最低4回(4ヶ月)以上のご継続がお申し込みの条件です」等の記載あり〔その下に「モンドセレクション4年連続受賞」「満足度96.2%」などの宣伝文句が延々と続き、③→②→④と同様の表示が繰り返され、さらに宣伝文句と③→②→④が繰り返される〕)。⑤注意事項(冒頭に⚠マークと必ず確認すべき旨の記載があり、定期購入であることの説明に加え、小さめの文字で「途中解約は出来ません」との表示あり)。⑥申込みフォーム。⑦申込み内容確認ボタン(その下に小さな文字で4回以上の購入が条件であるとの記載あり。ボタンをタップすると⑧へ遷移)。⑧確認画面(申込み内容の確認画面。目立つ枠内には初回の630円のみ記載。枠外下方に小さく2回目以降の代金記載)。¶001