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事実

X(原告)はマン島法に基づき設立された法人である。A(元被告)は日本に居住する日本国籍を有する者でありXの顧客であった。Y(被告:Aの訴訟承継人)は破産手続開始決定を受けたAの破産管財人となった者である。¶001

XとAは平成23年12月18日付けで小切手現金化枠契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約は、Aが、決められた利用残高の範囲内で小切手を差し入れるのと引換えに、Xの運営する香港発着のクルーズ客船(以下「本件船舶」という。なお、本件船舶の国籍はパナマと認定されている)内のカジノにおいて使用可能であるゲームチップの交付を受け、Xの請求に基づき、上記小切手の金額に年6%の利息を付してXに現金を支払うことを内容とするものであった。そして本件契約においては、本件契約が原則としてパナマ法に準拠し解釈されること、本件契約に起因又は関連する紛争については香港の裁判所が非専属的管轄権を持つものとされていた。¶002