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事実

X(原告・被控訴人)は、投資運用業及び投資助言・代理業を行うことについて内閣総理大臣の登録を受けた株式会社である。Y(被告・控訴人)は、国である。¶001

Xは、平成22年7月当時、訴外Iファンドを含む本件各ファンドの投資運用者との間でそれぞれ投資一任契約を締結して、本件各ファンドの資産の運用権限を有していた。訴外Aは、同月当時、Xの取締役運用部長ファンドマネージャーとして、本件各ファンドの運用を担当していた。¶002